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会社の機関(役員等)に関するQ&A

発起人になれない場合はありますか?

例えば外国の方の場合などでも、日本の印鑑証明書を取れる方なら発起人(最初の出資者)になれます。(定款認証の際に発起人の印鑑証明書を提出する必要があるため)
日本在住で外国人登録をしていて、日本の印鑑証明書が取れる方であれば、出資者(発起人)となれますが、そうでない場合は発起人にはなれません。

現在勤務中の会社に、株主(出資者)を知られたくないのですが何かいい方法はありませんか?

会社設立の準備段階から設立登記が完了するまでの間に、書類の中で出資者の名前が出てくるのは、[発起人会議事録、定款、株主名簿]です。
基本的には、株主名(出資者名)は登記事項でもないですし、他の書面も登記所に出してしまえば、法務局で管理されるわけですので閲覧はできないでしょう。
このうち、発起人会議事録と定款は設立登記の時に法務局へ提出します。(法務局の職員は目を通すわけです)
株主名簿の公開を請求できるのは、株主及び債権者だけであるし、定款の公開請求制度はありません。ただし、取引先等に定款の写しを求められるのは日常茶飯事ですから、現在勤務してらっしゃる会社の取引先であれば、株主の氏名をご覧になる可能性は高いと思います。
(ただし、現在勤務なさっている会社が、今回設立する会社と取引をする場合に、定款の閲覧を請求したらの話しです)

本当に、会社設立は役員ひとりでも可能なんでしょうか?

株式会社設立に必要な取締役(役員)の人数は、会社法が施行されてから、最低1人ということになりました。

会計参与や監査役は置いたほうがいいのですか?

置きたければ置く、というような感じです。

設置した場合のメリット・・・金融機関や取引先に「適正な会計ができていますよ」という対外的な信用度が増す。
設置した場合のデメリット・・・役員報酬としての費用が必要になる。特に会計参与になってくれる税理士を探すのに時間がかかるかもしれません。

取締役会を置くメリットは何ですか?

(1) 重要事項を決定する場合に取締役会の承認が必要となるので、特定の取締役の専断を防止することが期待できる。
(取締役が信用できなくて、監視がいる場合)
(2) 新会社法に規定する事項および定款で定めた事項のみ株主総会で決議し、「それ以外の事項」は取締役会だけの決議ですませることができる。
(少数的敵対株主がいる場合その発言力を弱めることができる。株主の経営への直接関与をブロック)
(3) 株主が相当数いる場合、上記の「それ以外の事項」を決定する時にたくさんの株主を招集して株主総会を開くという手間を省け、取締役会の決議で決定することができる。
(機動的な経営が可能となる。)
(4) 中小規模の同族会社でも、取締役会を置くことで、対外的な信用(取引先、金融機関に対して)を高める意図で、取締役会を設置するケースもあります。
ただし、融資の際に取締役会があるのとないのとで優劣があるというわけではなく、印象がよくなる程度で、融資が下りるかどうかはまた別の話だと思います。あくまで、会社の財務状況・経営状況が重視されます。

※ 株主総会を開催することなく取締役会で迅速に会社経営における具体的な意思決定をすることができますが、株主と取締役が同一人で、かつ、同族経営である中小規模の会社では、その意味では「取締役会を置く」メリットは希薄であるといえます。

逆に取締役会を置く場合のデメリットはありますか?

(1) 取締役会を設置するためには、取締役3名と監査役(もしくは会計参与)1名が最低必要となる。
(2) 取締役会の開催や議事録の作成などの手間が発生する。
(3) 株主総会の召集手続きなどがやや面倒になる。

※ 取締役が複数いても、取締役会を置かない場合、会社の業務執行に関する意思決定は取締役の過半数で行うこととなりますが、取締役会議事録を残す必要がない、という点が取締役会を「置かない場合」のメリットとなります。

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