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取締役会を設置しない会社の株主総会

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取締役会を設置しない株式会社では、株主総会の運営がしやすくなる!取締役会を設置しない会社の株主総会

取締役会を設置しない会社では、株主総会の決議事項が拡大されるとともに、招集手続が簡素化されます。
これまで、株式会社には取締役会を必ず設置することとなっていたため、株主総会の権限は一定に制限され、招集手続も厳格なものとなっていました。

会社法では、株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない会社については、株主総会の決議事項が拡大され、運営方法についても簡素化されました。

株主総会の権限の拡大・招集手続の簡素化

株式譲渡制限会社では、取締役会を設置しない機関設計も可能になります。
取締役会を設置しない株式会社では、これまで取締役会で決定していた事項について、株主総会で決議することが可能になります。このため、次のように株主総会の決議事項が拡大されるとともに、その招集手続が簡素化されます。

取締役会なし 取締役会あり
株主総会の決議事項 株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項 法律に規定する事項および定款で定めた事項
招集通知 1週間前(定款でさらに短縮可)までに発出 2週間前までに発出(株式譲渡制限会社においては1週間前まで)
口頭でも可能書面または電磁的方法による通知
会議の目的事項の記載・記録が不要会議の目的事項の記載・記録が必要

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