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取締役会の書面決議
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取締役会の決議の方法
定款に定めれば、実際に会議を開かずに、書面上で決議すること(いわゆる「書面決議」)が認められるようになります。
これまで、取締役会は直接意見交換して意思決定する必要があるとの考えから、会議を省略することはできませんでした。
新会社法では、機動的な会社経営の実現を図るニーズの高まりを受け、書面上での決議(いわゆる「書面決議」)が認められます。
決議の条件
取締役会の決議の目的である事項について、取締役の全員が持ち回りの文書または電子メールなどによってその内容に同意をし、かつ、監査役(業務監査権限を有する監査役がいる場合)が異議を述べない場合には、決議が成立します。
すべての取締役会をいわゆる書面決議でできるわけではなく、代表取締役等が3ヶ月に1回以上行わなければならない取締役会への業務執行状況の報告については、実際に取締役会を開催する必要があります。
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