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議決権制限株式の活用

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株式譲渡制限会社においては、これまで発行済株式総数の1/2までとされていた議決権制限株式の発行限度がなくなりました。

これまで、株式会社は議決権制限株式を発行済株式総数の1/2までしか発行できないとされていました。
会社法では、株式譲渡制限会社においては上記の発行限度が撤廃されるため、議決権制限株式の活用の幅がより一層広がります。

種類株式と種類株主総会

株式会社は、剰余金の配当や残余財産の分配、株主総会で議決権を行使できる事項などについて、内容の異なる2種類以上の株式を「種類株式」として発行できることになっています。議決権制限株式もこうした種類株式の一形態です。

種類株式を発行している会社では、次のような行為を行った結果、ある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、全体の株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)の他に、その種類株式の株主で構成される「種類株主総会」の特別決議が必要とされます。

  • 株式の種類追加など一定の事項に関する定款変更。
  • 株主割当による新株発行等。
  • 合併等の組織再編。
  • その他(会社法第322条参照)。
ただし、あらかじめ定款で種類株主総会の決議を必要としない旨を定めることも可能です。

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