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株券の廃止

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会社法では、株券は定款に株券発行の定めがない限り発行されないことになります。

これまで、公開会社などを除くと、多くの株式会社で株券は発行されていませんでした。これらの実態を加味した平成16年商法改正で「株券不発行制度」が導入され、会社は定款で定めれば株券を発行しないことができることとされました。

会社法では、その趣旨をさらにすすめ、定款に株券発行の定めがない場合には、株券は発行されないことになります。

株券を発行する会社

会社法施行後に設立される株式会社においては、定款に株券を発行する旨の定めを置かない限り、株券を発行する必要はありません。
また、定款に株券を発行する旨の定めがある場合でも、株式譲渡制限会社は、株主から請求があるまでは株券を発行しないことができます。

既存の株券発行会社が株券不発行会社に移行するためには、定款に株券不発行の定めを置くことが必要です。会社法の施行により、当然に株券不発行会社に移行するわけではありません。

これまでの会社制度会社法
(原則) 株券発行(原則) 株券不発行
(例外) 定款で定めれば株券不発行が可能(例外) 定款で定めれば株券発行が可能

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