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社債の発行
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株式会社のみならず、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社も社債を発行することができるようになります。
これまで有限会社などでは社債の発行ができないとされており、資金調達の手段が限られていました。
会社法では、広く資金調達の円滑化を図るべく、すべての会社類型で社債を発行できるようになります。
すべての会社で社債が発行できる
会社法では、既存の有限会社が移行する特例有限会社も、社債を発行できるようになります。また、取締役会が設置されていない株式会社はもちろん、合名会社、合資会社、新会社法で新設される合同会社でも社債を発行できるようになりました。
このため、株式会社以外の会社でも少人数私募債の活用が可能になるなどのメリットがあります。
少人数私募債とは
少人数私募債は、少人数の縁故者や取引先を対象として発行する社債のことで、通常の社債に比べて?手続の簡素化、?無担保で発行可能などのメリットがあります。
これまで、有限会社などでは少人数私募債を利用できませんでしたが、会社法ですべての会社に活用の道が開かれました。これにより、少人数私募債は、中小企業の直接金融の手段として、より一層活用の幅が広がります。
なお、少人数私募債を発行するためには、
- 社債権者が50名未満
- 社債権者に適格機関投資家(プロの投資家)がいない
- 社債総額を最低券面額で除した数が50未満(例えば、最低券面額が100万円の場合には社債総額が5,000万円未満)
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