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有限会社制度の廃止
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有限会社制度の廃止
既存の有限会社は、特例有限会社制度により、会社法施行後も有限会社の商号をそのまま使用することが認められます。株式会社の商号を使用する通常の株式会社に移行することももちろん可能です。
会社法では、会社類型の選択の硬直化・規制の形骸化を踏まえて、有限会社制度が廃止され株式会社制度に一本化されました。
ただし、既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き「有限会社」の商号使用が認められるなど、これまでの規律を維持するための必要な経過措置が設けられています。
また、株式譲渡制限会社へ移行することで、株式会社の商号を使用しながら、これまでの有限会社制度に準じた簡易な規制を選択することも許容されます。
有限会社の新設はできなくなる
- 特例有限会社制度により、既存の有限会社の規制が強化されることはない!
- いつでも通常の株式会社へ移行することが可能!
- 少数株主の保護規定
会社法施行後に会社を設立する場合は、特例有限会社制度は適用されないため、有限会社を新設することはできなくなります。
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