議決権制限株式の活用
株式譲渡制限会社においては、これまで発行済株式総数の1/2までとされていた議決権制限株式の発行限度がなくなりました。
これまで、株式会社は議決権制限株式を発行済株式総数の1/2までしか発行できないとされていました。
会社法では、株式譲渡制限会社においては上記の発行限度が撤廃されるため、議決権制限株式の活用の幅がより一層広がります。
種類株式と種類株主総会
株式会社は、剰余金の配当や残余財産の分配、株主総会で議決権を行使できる事項などについて、内容の異なる2種類以上の株式を「種類株式」として発行できることになっています。議決権制限株式もこうした種類株式の一形態です。
種類株式を発行している会社では、次のような行為を行った結果、ある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、全体の株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)の他に、その種類株式の株主で構成される「種類株主総会」の特別決議が必要とされます。
- 株式の種類追加など一定の事項に関する定款変更。
- 株主割当による新株発行等。
- 合併等の組織再編。
- その他(会社法第322条参照)。

