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特例有限会社
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これまでの有限会社のままでいる場合(特例有限会社となる)には、特段の手続等は必要なく、存続期間の制限もありません。
会社法施行後も有限会社の名称と実態を変えないで会社を存続させたいというニーズに配慮して、会社法では特例有限会社制度が設けられました。
既存の有限会社は、会社法の施行により自動的に特例有限会社に移行することとなり、そのための定款変更や登記申請等は原則として不要です。また、特例有限会社としての存続期間について、特に制限は定められていません。
特例有限会社の規制
特例有限会社には、基本的にこれまでの有限会社と同じ規制が適用されますが、一部次のような相違点があります。
- これまで50名とされてきた社員の員数制限が廃止。最低資本金制度も撤廃。
- 新株予約権や社債の発行が可能に。
特例有限会社の法的位置付け
特例有限会社は、会社法上は株式会社となり、経過措置で「有限会社」の商号の継続使用や従前の規律の維持が認められるという位置付けになります。
会社法により、「有限会社の定款」は「株式会社の定款」に、「社員」は「株主」に、「持分や出資口数」は「株式や株式数」と読み替えられることになります。
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