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有限会社を株式会社にするには

特例有限会社から通常の株式会社に移行するには、定款における株式会社への商号変更、特例有限会社の解散登記および株式会社の設立登記を行う必要があります。

会社法では、株式譲渡制限会社において、これまでの有限会社制度に準じた簡易な規制を選択することが可能になっています。
会社法により、特例有限会社は次の手続によって、いつでも通常の株式会社へと移行することができます。

特例有限会社から通常の株式会社への移行手続

特例有限会社から通常の株式会社(注)へ移行するには、次の手続が必要になります。

  • 商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更の株主総会決議
  • 特例有限会社についての解散の登記および商号変更後の株式会社についての設立の登記

特例有限会社は、会社法上は株式会社の一種となるので、ここでは特例有限会社以外の株式会社を「通常の株式会社」と呼んでいます。上記の手続は組織変更(会社類型の変更)ではなく、商号変更となります。

特例有限会社から通常の株式会社への移行は、商号変更と 登記だけで簡単にできる!

通常の株式会社への移行にかかるコスト
有限会社を株式会社に移行する手続を行うに当たって必要となる登録免許税は、下記のとおりです。

  • 解散の登記:3万円
  • 設立の登記:資本金額の1,000分の1.5(税額が3万円未満のときは3万円)

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