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合名会社・合資会社から株式会社への組織変更

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会社法では、合名会社・合資会社から株式会社へ組織変更することができるようになります。

会社類型を変更することを「組織変更」といいます。これまでは、株式会社・有限会社間の組織変更、合名会社・合資会社間の組織変更のみが認められ、合名会社・合資会社と株式会社間の組織変更は認められていませんでした。
新会社法では、合名会社、合資会社および合同会社と株式会社間の組織変更が認められ、必要に応じて簡単に株式会社へ移行することができるようになります。

株式会社への移行が簡単に

合名会社・合資会社から株式会社への組織変更が認められることで、次のようなメリットが考えられます。

  • 別途株式会社を設立して合併や営業譲渡を行う必要がない。
  • 業の許認可の再取得などの手間とコストが不要な場合がある。

組織変更の具体的な手続は次のとおりです。

  • 組織変更計画の作成(定款で定める事項の決定、効力発生日の決定等)。
  • 組織変更計画についての総社員の同意。
  • 官報公告・債権者への催告を行い、異議を申し立てた債権者への弁済措置。

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