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最低資本金制度の撤廃

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最低資本金制度が撤廃され、資本金がたとえ1円でも会社設立をすることができます。

これまで、債権者保護等の観点から、最低資本金制度(株式会社1,000万円、有限会社300万円)が設けられていましたが、同制度が円滑な創業の障害となっているとの指摘がなされていました。
会社法では、最低資本金制度が撤廃されるため、資本金1円でも会社を設立することができます。

最低資本金制度撤廃の背景

最低資本金制度の撤廃には、次のような背景があります。

  • 開廃業率の逆転による創業円滑化の必要性。
  • ネットビジネス等、少額資産で営業可能な業種の拡大。
  • 債権者保護のためには、設立時の出資金である資本金の額よりも、会社の財産状況の適切な開 示、会社財産の適切な留保等の方が重要であること。
  • 取引先の信用判断においても、「過去の実績」や「業界の評判」が重視される一方で、「資本金の 大小」を重視する意見は少ないこと。
  • 「最低資本金規制特例制度」(いわゆる「1円会社」制度)が、新事業創出に一定の効果があったこと。

上記の「最低資本金規制特例制度」は、事業を営んでいない個人が、創業者である旨の経済産業大臣の確認を受けた場合、創業後5年間は最低資本金規制の適用を猶予されるというもので、「新事業創出促進法」の改正で導入されました(平成17年4月からは「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」が根拠法令)。

平成15年2月の制度実施以来、本特例制度を利用して設立された会社(いわゆる「確認会社」)は27,218社、うち資本金1円の会社は1,259社に上っています(平成17年8月5日現在)。

会社法の最低資本金制度の撤廃に伴い、上記「最低資本金規制特例制度」も廃止されました。

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