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既存の「確認会社」(1円会社)の扱い
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最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」は、新会社法施行後、既存の「確認会社」は、5年以内に資本金を積み増す必要はなく、毎年行っていた経済産業大臣への書類提出も不要となりました。
これまで、最低資本金規制特例制度によって経済産業大臣の確認を受け、最低資本金規制を免除された「確認会社」は、5年以内に最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でした。
会社法では、最低資本金制度の撤廃に伴い本特例制度も廃止され、「確認会社」に課されていた義務もなくなります。
「確認会社」は定款変更が必要
最低資本金規制特例制度によって設立された「確認会社」は、新会社法の施行により、
- 5年以内に最低資本金以上の増資を行わなくても解散不要。
- 毎年経済産業大臣に行っていた計算書類提出不要。
「確認会社」の定款には、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが置かれているので、新会社法施行後にこの定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります。
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