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既存会社の資本金の減少
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既存の株式会社・有限会社も、最低資本金制度が撤廃されるので、資本金を減少させることが可能となりました。
これまで、株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度がありました。
会社法では、最低資本金制度が撤廃されますので、既存の会社も設立時の資本金にとらわれずに無制限に資本金を減少させることが可能となりました。
減資の手続
会社法では、従来の最低資本金制度が撤廃されます。これは、新たに設立される株式会社だけに適用されるものではなく、新会社法施行前に設立された株式会社・有限会社も、減資の手続により無制限に資本金を減少させることが可能です。
資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)を必要としますが、次の要件に該当する場合には、普通決議によることができます。
- 定時株主総会の決議であること。
- 減資額がすべて欠損てん補にあてられること(注)。
欠損てん補とは、資本金や準備金の減少により、欠損金(税法上の所得金額の計算上、損金が益金を超える部分の金額)を充当することです。資本金の減少により、剰余金がプラスになり、分配可能額が生じるような場合は、原則どおり特別決議が必要となります。
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