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商業登記制度の柔軟化

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類似商号規制が廃止され、商業登記制度についても、「目的」についての柔軟な記載ができるようになりました。

これまで、商業登記制度については、紛らわしい商号(会社の名称)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止されていました(類似商号規制)。
しかし、この規制は、企業活動の広域化につれ、その合理性が低下していると指摘されていました。また、「同種の営業」を登記事項である「会社の目的」で判断していたため、登記実務において語句の使用が厳格で審査に時間と手間がかかると指摘されていました。
会社法では、類似商号規制を廃止するとともに、「会社の目的」の柔軟な記載が認められます。

不正目的の商号使用の防止

会社法施行後は、次のような方法により不正目的の商号使用の防止を図ることとなります。

  • 同一住所、同一商号の登記の禁止(目的の如何を問わない)。
  • 新会社法・不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止め、損害賠償請求が可能。

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