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払込金保管証明制度の一部廃止

発起設立により会社設立をする場合は、「払込金保管証明」は必要なくなりました。

これまで、会社設立の際には、銀行または信託会社が務める払込取扱金融機関が、設立登記前に、発起人または株式申込人から金銭出資の払込みがなされたことを証明する「払込金保管証明」が必要でしたが、


  • 金融機関が払込取扱機関となることを引き受けてくれない

  • 手続に時間がかかる(一般的に数週間程度)

  • 費用がかかる(一般的に2万5千円程度)

  • 設立登記が完了するまで払込金を引き出せない

・・・などの問題がありました。

そこで会社法では、発起設立の場合には「払込金保管証明」が不要となりました。

発起設立と募集設立

会社設立(株式会社)には、次の2通りの方法があります(実務上は発起設立の方法が多い)。


  • 発起設立

    設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法。

  • 募集設立

    発起人は設立に際して発行する株式の一部だけを引き受け、残りは他の株主を募集する方法。

会社法では、発起設立については「払込金保管証明」が不要となり、代表者が作成した払込みの事実を証明する書面に、払込みがされている預金通帳の写し等を合わせてとじたものを利用することが出来るようになりました。また、一度払込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引出しができるようになりました。

募集設立の場合は、株式申込人の保護のため、これまでどおり「払込金保管証明」が必要とされます。

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