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剰余金の分配

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配当は、株主総会の決議によりいつでもできるようになります。また、剰余金の分配の規定が整理され、統一の財源規制の下に置かれます。

これまで、利益の配当の回数は、通常の配当と中間配当の年2回に限られていましたが、分配可能額の範囲内で配当を行う限り、その回数に制限を設ける合理的理由がないと指摘されていました。

会社法では、利益の配当について、株主総会の決議によりいつでも行えることになります。また、配当や自己株式の有償取得等、会社財産が株主に払い戻される行為が「剰余金の分配」として整理され、統一の財源規制の下に置かれます。

決算書(計算書類等)の種類

「決算」とは、一会計期間における会社の経営成績および期末における財政状態を確認する作業をいい、そのために作成される書類を「決算書」といいます。

会社法では、株主への配当が株主総会決議でいつでも可能となるため、決算後の利益処分方法を示す「利益処分案(損失処理案)」の作成は求められなくなりますが、代わりに配当の原資となる剰余金の変動等を示すものとして「株主資本等変動計算書」の作成が必要となります。また、従来の「営業報告書」は、「事業報告」に名称が変更になります。

これまで会社法備 考
貸借対照表貸借対照表会社の財政状態(資産・負債・資本)を示す。
損益計算書損益計算書会社の一会計期間における経営成績を示す。
営業報告書事業報告説明報告用に、会社の業務・財政状況等の重要事項を記載する。
利益処分案(損失処理案)決算後に確定した利益の処分方法を示す。
株主資本等変動計算書剰余金等の変動状況を示す。
附属明細書附属明細書決算書の記載を補足する。

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