現物出資・事後設立の簡素化

現物出資する財産額が500万円以下の場合は、検査役の調査が不要となりました。また、事後設立の場合の検査役調査も廃止されました。

会社設立時に現物出資・財産引受けを行う場合や、事後設立を行う場合には、これまでは資産額の評価について客観性を保つため、原則として検査役の調査が必要とされていました。

しかし、検査役の調査には費用と手間がかかるため、中小企業には負担であるとの指摘がなされていました。

会社法では、現物出資・財産引受けを行う際に検査役の調査が不要とされる範囲が拡大され、また事後設立における検査役の調査も不要となるため、これらの制度がスムーズに利用できるようになりました。

検査役の調査がいらない現物出資・財産引受け

会社設立(株式会社)の際には、原則として金銭による出資が行われますが、その例外として現物出資と財産引受けがあります。


  • 現物出資

    動産、不動産、有価証券など、金銭以外の財産をもって行う出資のこと。

  • 財産引受け

    会社の設立を条件として、特定の財産を会社が譲り受ける旨をあらかじめ約しておく契約のこと。

現物出資や財産引受けの制度を利用することにより、会社に必要とされる財産を充実させることができますが、出資した財産を適正に評価するため、一定の場合を除き検査役の調査が必要とされます。


会社法では、検査役の調査が不要な現物出資・財産引受けの範囲が次のとおり拡大されました。

これまで会社法
財産の総額財産の総額が資本金の1/5以下かつ500万円以下財産の総額が500万円以下(資本金の1/5を超えてもよい)
有価証券取引所の相場のある有価証券市場価格のある有価証券(「店頭登録有価証券」などが追加)
専門家の証明財産の価額が相当である旨の、弁護士等専門家の証明財産の価額が相当である旨の、弁護士等専門家の証明(変更なし)

※上記いずれかの条件を満たせば、検査役の調査が不要です。


Copyright (c) 行政書士うどう綜合事務所 All Rights Reserved.